台風、地震等で資格試験を中止する場合の判断および対応
① 試験会場のある自治体において、公共交通機関が運休している場合、計画運休の可能性を提供している場合、計画運休を決定している場合、あるいは、警戒レベル3以上であればその会場は中止する。
② 受験者が試験会場に来ることが出来ない場合(公共交通機関が運休している場合、計画運休の可能性を提供している場合、計画運休を決定している場合、あるいは、自宅、会場への経路、会場のある自治体が警戒レベル3以上)
③ 中止した場合、当該年度の再試験はしない。
④ 上記①に該当する会場の受験者、②に該当する受験者には受験料を返金する。また、次年度受ける場合は今年度の受験申し込みを有効とする。
なお上記によらず中止する場合は、試験前日の6月26日(金)12時時点で、砂防学会HPにおいてその旨掲載します。
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