砂防学会の公益法人移行認定への取り組み

砂防学会 総務部

 砂防学会では平成20 年12 月1 日に施行された新公益法人制度への対応として,平成22 年度を目途に公益社団法人への移行を図ることになりました(平成22 年3 月26日,砂防学会第3回理事会決定)。現行の社団法人のままでは,定められた移行期間内に「一般社団(財団)法人」,「公益社団(財団)法人」のいずれかに移行しなければならないことをうけて,平成22 年3 月26 日に開催された第3 回理事会にて公益法人へ移行することを決議しました。
 これにより認定申請を進めることになりますが,その第一歩として現行の定款を改訂する必要があります。定款変更には「総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て,内閣総理大臣の認可を受けなければ変更することができない。」ことが第41 条に規定されています。このため,平成22 年5 月26 日開催予定の年次総会において,正会員総数の4分の3以上で議決しておく必要があります。ただし,新しい定款が議決されても,認可期間には約六箇月が必要とされ,また監督官庁からの指導等により定款の微修正を求められることも予想されます。したがって総会では新定款とその後の対応を含めた砂防学会の公益法人移行認定への取り組みについて,議案提出することになりました。
 正会員各位におかれましては,従前にも増してその重要性をご勘案頂き総会出席を賜りたいところですが,適わぬ場合は必ず委任状を提出して頂くようお願い申し上げます。公益法人砂防学会定款(案)については,公益法人定款の説明・注記,改訂案,現行定款を対比して学会ホームページに掲載しますので,是非とも一覧のうえご意見賜れば幸甚です。


平成22年4月
砂防学会 総務部

資料:定款対比表


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