平成12年4月26日に技術士法の一部を改正する法律が公布され、技術士の資質の一層の向上を図るため、資格習得後の研鑽(技術士の資質向上の責務)が責務として明記されました。また、技術士は、法的な保証品質を確保している証左として、一定期間内に所定の単位数を取得し、履修CPD(継続教育)の実績を集積、記録して登録申請することが望ましいとされています。
このような背景を踏まえ、(社)砂防学会は「継続教育(CPD)支援制度(以下制度という)」を創設(平成16年4月1日施行)することとしました。本学会の制度は、(1)継続教育プログラムの提供、(2)継続教育の証明、(3)継続教育の記録・保管、で構成されております。
砂防学会員をはじめとする砂防関係技術者による本制度の活用並びに本制度の趣旨に賛同する砂防関係機関・団体のご協力をお願いいたします。